<< 未成年者喫煙禁止法 >>
明治33年〔1900年〕3月7日制定,同年4月1日施行
2000年11月改正, 2001年12月再改正,及び2001.12に各々衆参両議院で全会一致で採択され可決成立した改正点,2001年12月施行
| 第一条 | 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず | |
| 第二条 | 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収す | |
| 第三条 | 未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す | 改正 平12法134 |
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二 |
親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す | |
| 第四条 | 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす | 追加 平13法152 |
| 第五条 | 満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す | 改正 平12法134 |
| 第六条 | 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの他其の法人又は人に対し同条の刑を科す |
追加 平12法134 |