全国初!
屋外タバコ自販機撤去条例可決!施行へ!!
2001年3月12日青森県深浦町町議会本会議において
13:3の圧倒的多数の賛成を得て屋外タバコ自販機撤去条例が可決成立しました。
以下に条例文全文を紹介します。
他の市町村、都道府県条例そして国が深浦に続いて欲しいと願います。
深浦町自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例 (目的)
第1条 この条例は、たばこ、酒及び図書等の自動販売機(以下「たばこ等の自動販売機」という。)の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、青少年の健康被害の防止と健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
1 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいう。
2 たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に定める製造たばこをいう。
3 酒 酒税法(昭和28年法律第6号)第2条に定める酒類をいう。
4 図書等 青少年の健全な育成を阻害する恐れのある書籍、雑誌及びビデオテープをいう。
5 設置者 たばこ等の自動販売機を設置し、物品を販売する者をいう。
6 管理者 たばこ等の自動販売機による販売を管理する者をいう。
(基本的事項)
第3条 設置者及び管理者は、たばこ等の自動販売機を屋外に設置してはならない。
(町の責務)
第4条 町は、この条例の目的を達成するため、設置者及び管理者に、適切な指導を行うとともに協力を求めるものとする。
(設置者及び管理者の責務)
第5条 設置者及び管理者は、現に設置されているたばこ等の自動販売機を、この条例の施行の日から起算して180日以内に屋外から撤去するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、青少年を健全に育成するため、相互に連携して青少年に悪影響を及ぼす恐れのあるたばこ、酒、有害な図書等から青少年を保護するようにつとめなければならない。
(報告)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、設置者及び管理者に対し、たばこ等の自動販売機の設置の状況について報告を求めることができる。
(立入調査)
第8条 町長の指定した者は、この条例の施行に必要な限度において、たばこ等の自動販売機の設置場所に立入、調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。
2 前項の規定により、町長の指定した者が調査を行うときは、その身分を示す証票を関係人に提示しなければならない。
(勧告及び公表)
第9条 町長は、第5条の規定に違反した設置者及び管理者に対し、必要な勧告をするとともに、勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その事実を公表するものとする。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知し、弁明及びその証拠の提出の機会を与えるものとする。
(助成制度)
第10条 町長は、たばこ等の自動販売機の屋外撤去等適切な措置を講じた者に対し、予算の範囲内で助成することができる。
(適用上の留意事項)
第11条 この条例の適用に当たっては、町民の自由と権利を不当に制限することのないように留意しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
深浦町自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、深浦町自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例(平成13年深浦町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(設置状況の報告)
第3条 設置者及び管理者は、条例第7条の規定により町長から報告を求められたときは、たばこ等の自動販売機の設置状況報告書(第1号様式)により報告するものとする。
(立入調査員及び証票)
第4条 条例第8条第1項に規定する立入調査を行う者は、次の各号に掲げる者のうちから指定するものとする。
一 町民課の職員
二 福祉課の職員
三 前二号に掲げる者のほか、青少年の保護育成に関する業務に従事する職員その他特に町長が適当と認めた者
2 条例8条第2項に規定する身分を示す証票は、第二号様式による。
(勧告及び公表)
第5条 条例第9条第1項に規定する勧告は、勧告書(第三号様式)により行うものとする。
2 条例第9条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 告示
二 その他町長が必要と認めた方法
(弁明等の機会の付与に関する通知)
第6条 町長は、条例第9条第2項の規定により通知し、弁明及びその証拠の提出する機会を与えようとするときは、その者に対し、弁明書等の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式1号〜3号、省略
青森県深浦町