職場の煙害で不当解雇!
2001年12月6日東京地方裁判所に地位確認等請求事件が提訴された。
原告H.N氏、被告株式会社 S
S(東京江戸川区)(社名は仮名)
となっている。
原告は被告の会社の従業員であるが、社内の分煙は全くされておらず、日々受動喫煙の害を受けていた。そしてタバコ煙の化学物質過敏症となってしまいタバコ煙のある環境では就業が困難となってしまった。
Hさんは会社に分煙を要求。しかし、会社側は分煙の要求を全く受け入れず、原告を喫煙者の多い部署へ異動させるなどの嫌がらせまで行う様になった。
医師による診断書「職場の喫煙が原因。職場環境の対策が必要」と、「分煙の要望書」を社長に提出したのをきっかけに、会社より休職命令を受けた、その後何度かその期間を延長された末、2001年11月、被告 株式会社SS より解雇通告をうけたものだ。
原告の請求は(1)原告の健康被害に対する治療費等の損害賠償、(2)本件解雇を無効とする地位確認。(3)その他慰謝料等を求めている。
詳細は報告サイトの訴状等を参考にして頂きたい。
分煙を要求しても会社が分煙を実施しない例は数多いが、この事件においては分煙を要
求した者を遂には解雇するに至っている。裁判にまでは至らなくても似た様な事例は多く存在している。現にAnti-Smoke
Siteへも似た様な相談が多く寄せられてきており、今回の様なケースは氷山の一角と考える。
タバコの煙を吸わされない様に求めるのは生存権の主張である。まさしく基本的人権でありこの被告企業は基本的人権を無視しており憲法違反である。
原告の解雇理由に対し被告は幾つかの問題を指摘しているがどれも針小棒大であったり事実に反していることばかりで、通常解雇理由になる様なものは決してない。
まして、タバコの煙に弱いからという理由で嫌がらせをしたり解雇までするとは人道的にも外れており厳しく糾弾しなければならない。これは喫煙に対する制限を付けたくないがための処置としか言い様が無い。
今後以下のサイトにて裁判の状況等を原告本人より逐一報告しております。
多くの方のご支援、ご声援をお待ちしております。